債務整理の概略

債務整理には「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特定調停」と4種類ある。 債務整理の種類によって、内容も整理方法も変わってくるのだが、どの 債務整理がどのようなものなのか、概略を知っておくことが必要だろう。
「自己破産」とは返済が難しくなった債務をゼロにする事が出来る方法である。但し、ギャンブルや浪費といった免責不許可事由に当てはまると、自己破産する事は出来ない。また、家や土地といった高額資産を持っている場合は処分される事になる。
「個人再生」は自己破産同様、返済が難しくなった債務を、最大1/5迄減額して貰い、3年間で返済する方法である。これには免責不許可事由はない。但し、一定の安定した収入がある事が条件である。
「任意整理」とは司法書士や弁護士を仲介役として、各債権者との間で返済額・期間を協議、和解の上、今後利息ゼロで返済していく方法である。返済額を計算する際、引き直し計算によっては過払い金が発生し、返金がある事も。
「特定調停」は簡易裁判所の調停委員を仲介役とした任意整理と言ってよい。この方法は個人で行う事が出来る。但し、過払い金が発生した場合は、別途訴訟をしなければ返金されない。

債務整理による民事再生法の段取り

債務整理については誰もが悩むところです。民事再生手続きについて詳しく見ていきましょう。
監督命令
裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立て又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分(監督命令)をすることができる。この場合、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。監督委員の同意を要する行為につき、その同意を得ないでした行為は、無効となる。ただし、善意の第三者に対抗することができない。(同法54条)
再生手続の開始
裁判所は、要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をし、決定は、その時から、効力を生じる(法33条)。決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない(同法34条)。
再生手続開始の要件
・破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき
・事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき(同法21条)
再生手続開始申立ての棄却要件
・再生手続の費用の予納がないとき
・裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき
・再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき
・不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき(同法25条)
このように 債務整理による民事再生にも複雑な手続きが必要です。 債務整理について一人で悩まずに専門家の助けも必要になります。